2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
それは、やはりこの子ども家庭福祉の分野というのは、子供だけではなく家庭のことも考えなければいけないということで、非常に複雑で、かつ複合的な課題でございますので、やはり専門的な知識、技術が必要だろう、そして、その専門性を共通に担保できる仕組みとしては、やはり資格の創設というのは検討すべきでないか、ここまでは意見の一致が見られております。
それは、やはりこの子ども家庭福祉の分野というのは、子供だけではなく家庭のことも考えなければいけないということで、非常に複雑で、かつ複合的な課題でございますので、やはり専門的な知識、技術が必要だろう、そして、その専門性を共通に担保できる仕組みとしては、やはり資格の創設というのは検討すべきでないか、ここまでは意見の一致が見られております。
次に、これは何度も通告をして、ちょっと質問できなかった子ども家庭福祉士のことについてお伺いをしてまいりたいと思います。 いろいろな議論がある中で、子ども家庭福祉士の、今、創設議論がされているかと思います。 今、政府においての対応、現状はどのようになっているのか、お聞かせください。
ちょっと今日は質問通告、COCOAのアプリと、子ども家庭福祉士、生活保護裁判のことをやっていましたけれども、これはまた次回以降に質問させていただければと思います。 時間が来たので、終わります。ありがとうございました。
社会福祉士や精神保健福祉士に加えて、子ども家庭福祉士という新資格という話も聞いています。聞いていますが、私は、多くいる潜在看護師さんを何とかその分野で活用できないのかなという思いを持っています。
奥山参考人にもちょっと聞いたら、子ども家庭福祉士という資格を新たにつくって、基礎的な知識や技術を学んだ人が現場で働くという形をつくるべきというふうな意見も述べられておりましたけれども、児童福祉司の国家資格化も含めて資格制度についてはどのようにすべきと考えているのか、これも大臣にお伺いしたいと思います。
このことについては、二十八年改正の基礎となった、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会という委員会が報告書を出していますけれども、その中で、やっぱりまず通告を受けた人がきちんと通告者から聞く能力を持って聞き出して、そして、ある情報と照らし合わせながら、すぐ行かなきゃならないのか、四十八時間でいいのか、それとも支援ベースで入った方がいいのか。
先ほども申しました新たな子ども家庭福祉に関する専門委員会のときにも、やっぱり国の役割として、きちっと統計を取ったり調査研究をきちんと進めていくということが一番重要だというふうに書きましたし、それからそういうふうな形になっているわけですけれども、やはり、そういう三重でやっていることの今度効果判定や何かをきちんとやるときには、国もやっぱり協力しながら、今後、全国的に考えて、全国のデータベースでどうなるのか
ですから、やっぱりそこに関して言えば、子ども家庭福祉士という資格をきちっとつくって、ソーシャルワークの世界というのは、やっぱりジェネラルにも必要だと思うんですけれども、ジェネラルだけじゃなくてスペシフィックに、障害であるとか高齢者であるとかというのも必要なんですけど、やっぱり子供って非常に重要なんですね。
三年前、二〇一六年の三月の社保審児童部会、ここでは新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会が報告書をまとめておられます。現在の一時保護の問題点を指摘した上で提言している内容というのはどういうものだったか、そこだけ説明ください。
また、検討の範囲につきましては、ワーキンググループにおきまして、児童相談所の職員のみならず、市町村の専門人材を始め、広く人材の専門性の向上について検討が必要とされていることを受けまして、本年三月の関係閣僚会議決定におきましては、児童相談所の児童福祉司のみならず、市区町村子ども家庭総合支援拠点の職員、里親養育支援を行う者、児童養護施設等の職員、児童家庭支援センターの職員等、幅広く子ども家庭福祉に携わる
厚生労働省の社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会では、特別養子縁組制度の利用促進のために必要な措置として、子がみずからの出自を知ることは、人が成長していく上で重要な過程であり、権利性も認められる。特別養子縁組が成立した後でも、できる限りみずからの出自を知る権利を保障することは、子供の福祉を図る上で極めて重要である。
御指摘の、子どもの権利擁護に新たに取り組む自治体にとって参考となるガイドラインに関する調査研究、これにつきましては、平成二十八年三月十日の社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告、それから平成二十八年の児童福祉法改正、それとその附帯決議、これらを踏まえまして、子供の権利擁護に新たに取り組む自治体にとって参考となりますよう、子供が意見を申し立てる環境整備、あるいは、その
中身ですが、指定保育士養成施設では、外国語や体育などの教養科目を八単位と、それから子ども家庭福祉や社会福祉、保育実習などの必修科目を六十単位、合わせて六十八の単位が必要となっております。 それからまた、認定こども園の保育教諭は、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要とされておって、文部科学省と連携しながら、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有促進、これに取り組んでおります。
もう一つ、今、国会、児童虐待について超党派議連があるわけですけれども、その中で、今、一つ、児童福祉司の専門性強化のために、業務に従事している人の、子ども家庭福祉士、これは名前は仮称ですけれども、という国家資格をつくるべきだという議論があるんですね。
更に一歩進めて、児童虐待問題に立ち向かえるように、大学などで一定の教育プログラムを履修し、専門性が高い人を対象とした子ども家庭福祉士などを設けるという新たな考え方も提唱され始めています。志があり、情熱を持った人が、プロとしての誇りを持って児童虐待の最前線に立ち向かっていく、このような国家資格を創設する時期に来ているのではないでしょうか。
一方で、今、繰り返しになりますが、昨年の法改正による子供の権利擁護というものの重要性をうたったという中で、昨年三月に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の報告書、提言におきましても、一時保護期間中に子供が学校教育を受けられていないことから、通学時の送迎を保障するなど、できる限り学校教育を受けることができるよう尽力すべきであるという御意見や、その際には、今委員御指摘もありましたように
子ども家庭福祉の新たなあるべき姿を示し、社会全体で共有して、そのあるべき姿に向かって動き出すことが必要だと判断していただいて、平成二十七年九月に専門委員会を立ち上げていただきました。その後、さきの国会では子供の権利を初めて法律上明確に位置付けていただいて、また特別養子縁組の推進もしっかり書き込んでいただきました。
子供虐待防止への予防的対応として、厚生労働省が設置している社会保障審議会児童部会新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の報告書の中で、地域子ども家庭支援拠点の整備ということが検討されていますが、これどのように検討されているんでしょうか。それをちょっとお聞かせください。
御指摘の点につきましては、まずは児童相談所の機能や組織を含めた業務のあり方を議論して整理をする必要があると考えておりまして、厚労省としては、子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ、先ほどのワーキンググループですが、ここでの議論をしっかりとやっていただいて、人員体制の充実、そして研修体制の確立、さらには通報の仕分けの仕方などについて、しっかりとした提言をおまとめいただければというふうに思っております
新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の提言でも、一時保護所等への第三者機関による評価の仕組みを構築すべきとされました。第三者評価について、ことしから予算措置をしたというんですけれども、まだ手を挙げたところはないと聞いています。手挙げ方式では広まらないんじゃないか、これはやはり義務づけるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
一方で、今御指摘のように、職員は定期異動というのがございますので、一定年数経過した後には必ず異動してしまうというこれまでの現実がありますが、こういう点は、昨年七月から、子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ、そこにおいても、短い期間の中で異動した場合は経験が積み上がらないので、勤め続けられるような人事配慮をぜひ市町村にお願いをしたいということ、それから、人事異動が人材育成の妨げに間々なりがちではないのかといったことで
そして、これらを評価いただき、昨年の児童福祉法改正の基礎となりました、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の委員に選んでいただき、また、今回の児童福祉法改正の基礎となります、児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会の委員にも選んでいただき、発言してまいりました。
一時保護所の基準につきましては、昨年の三月の、社会保障審議会児童部会の新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会というのがございまして、そこの報告において、子供の年齢等を勘案しつつ、原則として個室対応を基本とする、そして、ケアワーカーなどによる個別対応を可能とするような職員配置と環境整備を行うべき、こういうことで職員配置や、配置基準、整備基準などに触れているわけであります。
昨年三月に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の提言におきましては、一時保護期間中に子供が学校教育を受けられていないということから、通学時の送迎を保障するなどして、できる限り学校教育を受けることができるように尽力すべきである、そして、その際には、子供の学校生活の連続性を保障するために、もともとの所属している学校への通学の可能性をまず検討すべきである、こういった指摘がなされているわけであります
今後の取組としては、昨年三月に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の報告において、各国の事例も踏まえまして、地域での情報共有に役立つデータベース、国としての制度、施策等の向上に役立てるためのデータベース、これら二つのデータベースを個人情報に配慮して構築することが必要であるとの提言をいただいておりまして、この提言を踏まえて今年度必要な調査研究を行うことといたしております。
データベースの整備については、実は、昨年の三月に、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会というところで既に報告をいただいておりまして、地域での情報共有に役立つデータベース、国としての制度・施策等の向上に役立てるためのデータベース、これら二つのデータベースを個人情報に配慮して構築することが必要だという提案をいただきました。
年齢要件につきましては、本年三月の新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の報告書において、十八歳未満までに引き上げるべきという意見が示されています。
今年三月に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の報告においては、死亡事例や重症事例にとどまらず、制度や施策を進めていくためには適切なデータを集める必要があり、データベースの構築を検討する必要がある旨の提言をいただいております。 今後、虐待事例の情報収集や分析を進めるために必要な調査研究を行ってまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告は、時間を要するとしつつも、最終的には、児童福祉だけではなく、教育、少年非行を含む総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関を国レベルで設置すべきとしております。 厚生労働省は総合的な子供の権利擁護に係る第三者機関の設置についてどのように考えていらっしゃるでしょうか。